令和6年度 年会費未納者への再請求について

11月20日時点で会費未納の方はメール(登録のある方)及び、払込票が郵送されますので期限内(令和7年3月31日)の振込をお願いいたします。

会費未納者のうち、2年以上未納者については、令和7年4月1日時点で未納の場合、定款第9条に則り会員資格の喪失(除籍)となりますので、くれぐれもご注意ください。

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